暴力団等反社会的勢力
反対宣言
愛媛県条例に基づくご確認のお願い
平成22年8月より「愛媛県暴力団排除条例」が施行され、契約の相手方が暴力団関係者ではないことを確認すること、
また暴力団関係者であることが判明した場合には契約が解除できるようにするものとされました。
つきましては、上述の条例の趣旨に則り、弊社ではお取引させていただくすべてのお客様に下記事項についてご確認をさせていただいております。
何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
- 暴力団員でなくなってから5年を経過していない者その他前各号に準ずる者
自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないこと
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為